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自己破産の管轄裁判所
破産の申立は、自己破産の申立も含めて、原則として債務者本人の住所地又は居所を管轄する地方裁判所又はその支部に対して行います。
住所とは各人の生活の本拠ということになっています。
これは住民票のある住所です。
居所とは、人が多少の時間継続して居住しているが、土地とのつながりが住所ほど密接ではない場所のことをいいます。
住所が知れない場合は、居所が住所になります。
自己破産の申立を行う場所は、債務者本人が住んでいる地域を管轄する地方裁判所、又はその支部に対して申し立てることになります。
この申立は、口頭又は書面となっていますが、実務上は書面で申し立てます。
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