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小規模個人再生とは
小規模個人再生は、住宅ローンを除く負債額が3,000万円を超えない自然人(個人)で、継続的に又は反復して収入を得る見込がある場合に適用されます。
通常の民事再生よりも費用が安く、次の点で簡易迅速な手続です。
@手続機関として、一般の民事再生手続では監督委員や調査委員の選任がありますが、小規模個人再生の場合にはなく、必要な場合に個人再生委員という機関が設けられ、債務者の財産や収入の調査、債権の調査、再生計画作成のための勧告等を行います。
A通常の民事再生で必要な債権確定手続は行われません。
原則として、申立時に債権者一覧表を提出させ、債権者等から異議がなければ、その債権額によって再生計画決議の議決権が行使されることになります。
異議がある場合には、決定手続である評価の手続によって、その債権の存否及び額が決まることになります。
B一般の民事再生手続では、再生計画決議のために債権者集会を開催する場合がありますが、小規模再生の場合には、決議は書面決議で行われ、不同意の議決権の数が2分の1未満で、その額が2分の1であれば、再生計画は可決されたものとみなされます。
小規模個人再生は、地方裁判所に民事再生手続の開始の申立をする際に、債務者が「小規模個人再生を行う」旨を申述します。
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