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貸金業者の給料の支払請求
社員が突然、行方不明になり、会社に貸金業者が来て未払給料と退職金の支払い請求をしてきたような場合、会社は、原則として貸金業者の請求を全て拒絶しなければなりません。
労働基準法24条は、貸金は直接労働者本人に渡さなければならないという直接払いの原則を定めています。
この規定は強行法規ですから、たとえ労働者本人の承諾があっても同条に反する支払いは無効です。
また、退職金も労働の対価として支払われるものとして、直接払いの原則が適用されます。
ただし、貸金業者が差押・転付命令を得ている場合は、直接払いの原則の例外として、会社は差押えられた範囲で未払い給料や退職金を支払わなければなりません。
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