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会社と個人保証の自己破産
会社が破産しても社長が会社の債務を全て個人保証している場合は、保証人である社長個人の債務はそのまま残りますので、支払能力がない場合には社長個人の破産申立も同時に行う必要があります。
会社の破産や会社経営者が破産する場合は、財産の有無にかかわらず破産管財人を選任して、会社の財産状態、経理状態を審査します。
破産者の破産宣告時の財産が破産手続を継続していく費用も出ないことが明らかである場合は、債権者集会を招集し債権者の意見を聞いて、廃止決定をします。
これを異時廃止といいます。
破産手続の費用が出るようであれば、破産管財人は破産手続を進めていくことになります。
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