ギャンブルが原因の免責

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ギャンブルが原因の免責

「浪費」や「賭博」などのギャンブル行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担するに至ったときは、過怠破産罪として免責不許可になります。

しかし、この免責不許可事由に該当するかどうかは、裁判官の裁量的な判断に委ねられています。

裁判例では、バーやキャバレーやギャンブルなどの行為が過怠破産罪にいうところの浪費又は射こう行為に該当するとしても「過大なる」債務を負担したことにはならないとして免責を許可した例があります。

常識の範囲内のギャンブルであれば、免責を受けられるわけです。

免責不許可事由に該当することを認めたうえで、破産者の経済的厚生を考慮して免責を許可しているのです。

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