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破産申立の通知書
貸金業規正法の取立規制に関して金融庁では、裁判所に破産の手続をとったことの通知を受けた後に、債権者が正当な理由なく支払の請求をすることを禁止しています。
破産の申立をした後は、債権者は支払いの請求をしてはならないことになっているのです。
しかし、自己破産の申立をしても、裁判所から債権者に必ず通知がなされるわけではありません。
そこで、債務者のほうで自己破産の申立をすると同時に、債権者に通知書を出せば、債権者からの督促や取立は止まります。
通知しても止まらない場合は、監督官庁にその旨を申し出ます。
自己破産の通知書には次のことを記載します。
@破産申立に至った事情
A今後の裁判手続に協力して欲しい旨のお願い
Bその際、裁判所名と破産事件番号を必ず付記すること
破産申立に通知書ひな形word
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