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多重債務の整理方法
多重債務の整理方法は、任意整理と自己破産が一般的です。
返済不能である場合は、自己破産という手段が考えられます。
破産するほどではない場合には、任意整理、特定調停、民事再生などの方法があります。
任意整理は、裁判所が介入せずに、債権者と債務者双方が合意して整理を行う方法です。
債権者の中には、債務者の事情を説明すれば、長期分割弁済に応じてくれる場合もあります。
特定調停とは、裁判所を通じてする債務整理で、あまり借金額が多くない場合に分割弁済について話し合う場として利用するのがよいようです。
特定調停は簡易裁判所に申し立てます。
合意が整えば、裁判所が調停調書を作成しますから、決められたとおりに支払っていくことになります。
スポーツ誌やチラシなどに「借金でお困りの方ご相談ください」などの広告があります。
これらは整理屋や紹介屋といわれる悪質業者です。
整理屋や紹介屋は詐欺同様の手段を使い、借金整理のためのまともな手段ではありませんから、注意する必要があります。
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