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調停の証拠調べ

調停手続であっても、事実関係の調査はします。

必要な証拠は当事者も提出しなければなりませんが、調停機関は職権で、事実の調査および必要であると認める証拠調べをすることができます。

調停委員会は、調停主任に事実の調査または証拠調べをさせ、または地方裁判所もしくは簡易裁判所に嘱託する事もでき、相当と認めるときは当該委員会の民事調停委員に事実調査をさせる事もできます。

民事調停における証拠調べは、民事訴訟の例によりますから、商人尋問、鑑定人尋問、検証、書証の取調べ、当事者尋問が含まれます。

調停委員会は、必要があると認められるときには、当該調停委員会を組織していない民事調停委員の専門的知識にもとづく意見を聴取する事ができ、その調停委員は、その調停委員会に出席して意見を述べます。

調停の話し合いをしている間に、債務者が財産を処分してしまうと、調停が成立しても、相手が約束を守らない場合、強制執行しても債権の回収は難しくなります。

これを予防するのが「調停前の措置の申立」といいます。

これが認められると、調停委員会は、相手方または利害関係人に、現状の変更または目的物の処分の禁止、その他調停の内容である事項の実現を不能または著しく困難にする行為の排除を命じてくれます。

ただ、執行力はなく、違反しても10万円以下の過料ですみます。

また、債権者が強制執行の手続をとっている場合、債務者が調停の申立をすることにより、担保権に基づく競売手続や、公正証書に基づく強制執行手続を停止する事ができます。

ただし、裁判所が関与した判決や支払督促の場合は、できません。


民事調停規則12条(職権調査)

一 調停委員会は、職権で、事実の調査及び必要であると認める証拠調べをすることができる。

二 調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所にこれを嘱託することができる。

三 調停委員会は、相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員に事実の調査をさせることができる。

四 調停主任は、調停委員会の決議により、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。

五 証拠調べについては、民事訴訟の例による。


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