サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
取引開始の契約書
当事者同士の意思の合致があれば、契約は成立するというのが民法の基本原則がありますから、別に契約書があろうとなかろうと、売買契約は成立するわけです。
売買契約が成立すれば、売主は品物を引き渡す義務を負い、買主はその品物の代金支払義務を負う事になります。
法律上は、契約成立の要件として契約書の作成を義務付けているわけではありません。
取引を開始するに当たって、契約書が作成されるのは、取引をめぐってトラブルが発生した場合に備えておくためです。
契約書を作成する場合に大事な事は、取引先が万一契約不履行をした場合のことを考慮に入れて、契約条項を考え、損害のカバーができるようにします。
何度催促しても、一向に債務の支払をしてくれないという場合には、その契約書を証拠として裁判手続をとります。
相手が債務があることを認めていれば簡易裁判所へ支払督促の申立をし、話し合いをしたいのであれば、調停の申立をし、債務について存在の有無などを争っている場合には、訴訟を起こす事になります。
民法415条(債務不履行)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求する事ができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をする事ができなくなったときも、同様とする。
スポンサードリンク
|