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債権の強制執行
ここでいう債権とは、強制執行の対象になる債権で、債務者が所有する銀行預金などの債権のことをいいます。
債権者側の強制執行で請求する債権を「請求債権」といい、差し押さえられる債務者の債権を「差押債権」といいます。
競売申立書の債権目録も「請求債権目録」「差押債権目録」と表示します。
債務者が銀行預金や他人への貸金など債権を有していれば、債務者の財産ですから、これに対して強制執行ができます。
この債権を差し押さえて弁済を受け、回収に充てる事ができます。
手続は執行官ではなく裁判所の手続になります。
管轄の執行裁判所は債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
この執行裁判所へ債権差押申立書を提出します。
これには一定の添付書類、債務名義の送達証明書などが必要です。
この申請により、差押命令がなされ、第三債務者に債務者への支払いの禁止が命じられます。
その後は、債権者が第三債務者から取り立てます。
差し押さえる債権が銀行預金の場合は、第三債務者は銀行になります。
取立てができた額だけ弁済されたことになります。
差押命令の効力は次になります。
@債権を消滅させる行為の禁止
債権差押の実効性を確保するために、第三債務者にも債務者に対してその債務を弁済などで消滅させる行為を禁止しています。
A債務者に対する効力
債務者はその債権の弁済を受けたり、譲渡したり、質権を設定することが禁止されます。
B第三債務者への効力
債権差押命令が第三債務者に送達されると、弁済が禁止されます。
その他に転付命令という手続があります。
銀行預金等の差押債権を、差押債権者の権利に移転してしまう、という手続です。
これは差押債権者が競合せず単独である場合だけ取ることができます。
転付命令を得た差押債権者は、転付命令による債権の取得自体で弁済を受けたことになり、その債権を独占することができます。
民事執行法145条(差押命令)
一 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し、債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
二 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
三 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
四 差押の効力は、差押命令が第三債務者に送達されたときに生ずる。
五 差押命令の申立についての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
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