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訴状の作成
訴状は最低3通作成する必要があります。
裁判所の分が1通、被告に送達する分が1通、自分の控えが1通です。
1通を手書き、ワープロ、パソコンなどで作成し、後はコピーで足ります。
紙のサイズはA4判です。
文字は横書きです。
訴額が140万円未満の簡易裁判所の事件の場合には、裁判所の窓口に書式が用意されています。
数枚の書面を1通に綴じる場合には、紐またはホッチキスで綴じます。
綴じたら割印を押します。
訴状の自分の名前の横にも印を押します。
貼付した印紙には印を押しません。
これは裁判所が消印を押すからです。
訴状には、証拠についての記載は特に必要ありませんが、訴訟を円滑に進めるために、主要な証拠書類の写しを訴状に添えます。
不動産の訴訟では不動産登記簿謄本、人事訴訟では戸籍謄本を必要とします。
この場合は訴状の末尾に、書証番号、題名を記載します。
正本に添付する付属書類は綴じこまず両者をクリップで留めます。
裁判所は別々に編綴からです。
副本には書証の写しだけ添付し一緒に綴じてもかまいません。
付属書類としては、証拠書類の写しのほか、原告または被告が会社・法人の場合の代表者の資格証明書、代理人がつく場合は委任状などがあります。
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