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内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は、相手方に出した文書の内容を、公的な機関である郵便局で証明してくれるものです。
そのため、裁判において証明力の高い文書であるといえます。
内容証明に書く文章は事実関係を的確に書くことが必要になります。
裁判になった場合、間違った事実を書いてあると、その後の主張や請求の根拠についても疑いを持たれる可能性が出てきます。
また、余計な事や不正確なことを書くと、相手に揚げ足を取られることも起こりかねません。
できるだけ簡潔に、明確に書くことが大切です。
売掛金の請求であれば、いつ、何を売った代金の請求で、*月*日と*月*日に請求を送ったが支払いがない、など請求の根拠を書く必要があります。
そして、本書面到達後10日以内に現金でなど、どのような支払いをするのかも記載し、それが実行されない場合、どんな手段を取るのかなどを書きます。
例えば、支払いがなければ法的手段を取る、担保権の実行をするなどです。
内容証明郵便には、必ず配達証明付の郵便にすることが必要です。
法律的な効果を持つ文書は、それが相手方に到達したときに効力を持つのが民法の原則です。
いつ届いたかが争いになる場合は、配達証明付で出してあれば、これも公的な証明力をもつものですから、裁判上十分な証拠力を持ちます。
配達証明にするには、内容証明郵便を出す際に申し出ます。
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