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訴訟前の仮差押・仮処分
勝訴の判決を得ても、いざ強制執行をしようとすると、訴訟の前にはあった財産が処分されて、何もないことがあります。
このような対抗策として、債権者は訴訟を起こす前に裁判所に申請して、債務者が財産を処分したり隠したりしないように仮差押をすることができます。
仮差押以後、債務者は財産を勝手に処分する事ができなくなります。
勝訴の判決を得てからその財産に本差押の強制執行をして、債権の回収を図る事ができます。
仮差押は、債権者が将来の債権回収を確実にするため、財産の処分を禁止し現状を変更できないようにする制度です。
また、仮処分というのもありますが、これは紛争の目的となっている特定の物の変動を禁止して、現状のままで固定し、将来の強制執行が困難となったり、または不能となったりしないために設けられた制度です。
家屋の明け渡し訴訟では、訴訟に勝っても、借家人が入れ替わっていれば、その入れ替わった人に対して再び明渡訴訟を行わなければなりません。
そこで訴訟を起こす前に仮処分をすれば居住者を固定し変動できないようにすることができます。
仮差押は常に認められるわけではありません。
認められるためには、保全されるべき権利が存在し、保全しなければならない必要性が存在する事が必要です。
仮差押は、本案訴訟を管轄する裁判所か、仮差押の目的物の所在地を管轄する裁判所に申請します。
申請書には、債務者の財産を明示し、被保全権利と保全の必要性を記載し、これらの事実を疎明する資料を添付します。
このような手続を経て、仮差押命令を裁判所が出す事になると、裁判官から保証金の額が提示されます。
こうして保証金の額が決定すると、債権者はその保証金を通常、法務局に供託する事になります。
また、裁判官の許可を得て、銀行等に預金し支払委託契約を締結することもできます。
供託書を持って裁判所に行けば、仮差押命令を出してくれます。
この命令が出れば、不動産や債権であればその裁判所により、動産であれば執行官に申請して仮差押をしてもらうことになります。
民事保全法20条(仮差押命令の必要性)
一 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
二 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
民事保全法23条(仮処分命令の必要性等)
一 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
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