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商取引の債権回収
経済取引は多種多様に行なわれています。
その中で、会社であっても、個人であっても、利潤を求めて取引するものを商取引と言います。
商人が取引するものを商取引と言うわけです。
そして、商人間の取引に伴う「債権・債務」が発生し、また決済が繰り返されているわけです。
商人とは、個人でも会社でもどちらとも言えます。
しかし、会社(法人)とは個人とは別個独立の存在になります。
というのは、会社とその会社の社長を同一視するような錯覚に陥るからです。
会社とその会社の社長個人とは、法律的に別個の存在であり、原則として会社と社長は全く無関係です。
ですので、債務者が会社であれば、会社の財産から債務を返済していくということになります。
社長個人が財産を持っていたとしても、そこから回収することはできない、ということになるわけです。
商取引慣行としては、会社を主債務者、社長を連帯保証人とする契約が一般的のようですね。
それの方が債権の回収の可能性が上がるということです。
そして、商取引とは、原則としては契約です。
その契約とは相対する二つ以上の意思表示の合致によって成立します。
世間一般に同じなわけです。
しかし、商取引には商習慣などがあり、それが少し個人間の取引と違う部分です。
商習慣については、社会生活の中で繰り返された一つの事実に、法的な確信が備わった場合には、慣習法となり、法としての効力を持つようになります。
その商取引で繰り返し行われたものが、商習慣と言います。
以上、誤解しがちな商取引について抜粋しておきました。
商取引の利息
商取引上の債権の消滅時効
社員がした契約調印
定期行為の契約解除
勝手に送付された商品代金
営業上の事故の損害賠償
保証人と連帯保証人
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