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営業上の事故の損害賠償
営業上の事故により生じた損害賠償金の支払はどのようになっているのでしょうか?
社会生活、取引活動を問わず、他人に損害を与えたときは、その賠償をしなければなりません。(民法709条)
現実に損害の発生があり、かつこの損害が加害者の行為に原因がある場合でなければなりません。
この原因とは、加害者に故意または過失がある場合をいいます。
この故意または過失の結果、損害が発生したことについては、被害者側が主張し、同時に立証しなければなりません。
ただ、商人がお客に損害を与えたようなときは、被害者であるお客の方で、その損害の原因となった故意や過失を立証しなくてもよいことになっています。
そして、損害賠償の方法は、原則として、金銭ですることになります。
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