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借用書の代わりに手形
借用書の代わりに、約束手形を振り出して、社長個人に裏書してもらうのは、どういう意味があるのでしょうか?
約束手形を受け取るのは、次のような利点があります。
まずは、手続きが簡単です。
また、印紙税が安くなります。
手形を受け取ると、割引に出して、現金化することができます。
手形を不渡りにしてしまうと、一定の条件の下に銀行取引停止処分を受けますから、優先的に決済せざるを得ない、というようなプレッシャーを与えることができます。
もし不渡りになった場合に、社長個人も裏書人として手形金の支払責任を負うことになります。
手形訴訟は通常の貸金返還請求訴訟と異なり、簡明迅速に処理される仕組みになっています。
注意すべきこととしては、人的抗弁があります。
約束手形というものは、当事者間において、原因があって授受されます。
法律関係としては、借用書は無いけども、貸金債権を有しており、その支払いのために手形を受け取ったという形をとっています。
もし、金銭貸借の原因が否定された場合、例えば、手形が詐取された、とか、融通手形であった、とかです。
このような手形抗弁を主張され、裁判所で認められると、手形による支払いは受けられないことになります。
これを人的抗弁といいます。
これを考えれば、手形をもらえば、それが借用書代わりになるというものではないということです。
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