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訴訟の手順
訴訟は原告の訴状提出で始まります。
提出先は管轄を有する地方裁判所(訴額140万円超)または簡易裁判所(訴額140万円以下)です。
裁判所により法廷へ出頭する日時が定められて、原告・被告双方に通知と呼出の送達があり、訴訟が始まります。
訴状に対する被告の答弁書が出され、原告の訴訟上の請求と、その原因とする事実の主張に対する認否があります。
被告が原告の言い分を認めれば原告の勝訴判決、または被告の認諾調書作成で訴訟は終わります。
事案に争いがあれば、期日を重ね、原告被告双方の主張と抗弁を準備書面により出し合い、裁判所が争点を整理します。
この争点については証拠調べにより事実認定がされます。
証拠には、書証・人証・検証・鑑定などがあります。
事実認定により、裁判所が心証を得れば訴訟は終わり、判決期日が定められ判決が言い渡され、判決書が送達されます。
敗訴者は判決送達後14日以内に控訴、上告をし、1、2審の判決を争うことができます。
また、裁判所は途中で和解を勧めることもあります。
この場合は和解期日が定められ、法廷ではなく裁判官室などで話し合いになります。
原告・被告同席ではなく、別々に意向を聞かれるようです。
和解が成立すれば和解調書が作成され、訴訟は終了します。
民事訴訟法133条(訴え提起の方式)
一 訴え提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
二 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1、当事者及び法定代理人
2、請求の趣旨及び原因
民事訴訟法89条(和解の試み)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官を試みさせることができる。
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