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債務者の危険信号
債務者の危険信号に気づくには、債務者を日ごろから観察しておくことが大切です。
一番の兆候は支払が遅れることです。
1日でも支払が遅れた場合、1日ぐらいと思わずに、その理由を聞き出し、その以後気をつけて観察することが必要になってきます。
会社などの場合には、取引先の景気なども考慮に入れる必要があります。
噂なども重要な情報です。
その噂を鵜呑みする必要はありませんが、情報として利用するべきです。
そして、支払が遅れた途端に、保証人をつけてもらうよう交渉したり、担保をつけてもらうよう交渉するべきです。
担保を付けることが最も債権の保全になります。
少し弱いですが、公正証書を作ることも保全になります。
強制執行できることと、債務者の教育になるからです。
ただ、あまり強引なことをしてしまうと、足をすくわれるので要注意です。
このような判例もあります。
A社は、取引先のB社が危機状態にあり、納入商品を乱売される恐れもあったので、B社から商品を引揚げました。
ただ、引揚げ方が、夜間、B社の関係者の立会いも無く、無断で倉庫に入り、引揚げを強行してしまったのです。
B社の債権者は、A社を相手取って、A社の商品引揚げのために、B社は倒産し、債権の回収不能を招いたとして、不法行為による損害賠償を請求しました。
東京高裁は、方法が合法手段ではなく、法規違反ないし公序良俗違反の不法な手段でなされたとして、不法行為を認めA社の損害賠償を認めました。
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