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他社商品の回収

もし取引会社が倒産してしまうと、売掛金などの債権回収は困難になります。

そのため、債権者は死に物狂いで、債権回収をしようとします。

しかし、法律は力づくで他人から商品等を取り上げる事は禁止しています。

これを自力救済の禁止といいます。

ですので、原則としては、他社商品を勝手に持ち出してしまうと、窃盗や強盗になってしまいます。

しかし、倒産しているところで、手をこまねいていては債権の回収ができなくなります。

そこで、タイミングが大切なのですが、倒産した債務者がいるのであれば、債務者の同意書を取り付けることが必要になります。

例えば、割賦販売で商品を販売した場合に、一般には売買代金が全額支払われるまで、売主が所有権を留保しておく契約が結ばれます。

買主が倒産したとなると、売買代金の支払を請求しても期待はできません。

であれば、その商品を引揚げるしかなくなります。

そこで、まず所有権留保付売買契約を解除します。

話し合いで合意解除できれば、商品の引渡しについても交渉できます。

買主が非協力的な場合は、内容証明郵便などで、倒産又は代金不払い等を理由に契約解除の通知をします。

勝手に商品を引揚げるのは、刑法上の窃盗罪に問われかねませんので、買主の協力は必要になります。


自力救済(最高裁判例)

私力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律の定める手続によったのでは権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難と認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲で、例外的に許される。


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