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訴状の提出
訴状は裁判所の窓口に正本と副本を提出します。
裁判所の窓口では、法律上は訴状の受理を拒む事はできないことになっています。
訴状にどんな不備があっても受理しなければならず、その不備な点の補正を命じる事ができるのは裁判長だけになります。
この裁判長の命令による補正をしなかった場合に、訴状は却下される事になります。
訴状を提出すると、その訴訟の番号が決められます。
これを事件番号といいます。
この番号を控えておきます。
訴状の提出以後の手続は、事件番号で処理されるようになります。
また部が多くある裁判所では、第何部の係りであるかも控えておきます。
その訴訟は、その部の書記官が扱います。
訴状を提出すると、期日の呼び出しの通知が来ます。
この通知状には事件番号や当事者の氏名とともに、何月何日の何時に、どの法廷へ出頭すべきかが記載されています。
民事訴訟法138条(訴状の送達)
一 訴状は、被告に送達しなければならない。
二 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む)について準用する。
民事訴訟法139条(口頭弁論期日の指定)
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
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