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特定調停とは
特定調停は、調停の特別の制度で、支払不能に陥る恐れのある債務者等の経済的再生に資することを目的としています。
債権者の権利の行使に待ったをかけて、債務者を立ち直らせよういうものです。
特定調停の申立が債務者からあると、裁判所が相当であると認定すれば、債権者からの強制執行の停止が命じられ、強制執行は停止します。
そのためには、債務者も財産の状況を示す資料を提出しなければなりません。
その後、調査などにより、合意があれば調停が成立する事は普通の調停と同じですが、裁判所の判断で認められない場合もあります。
また、債権者と債務者の共同の申立により裁判所の調停条項案が出される事があり、その告知があれば調停が成立した事になります。
まお、公正かつ妥当な合意成立の見込が無い場合は調停不成立となり、調停事件は終了します。
また、強制執行の執行停止も終了します。
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