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支払督促の申立書
民事訴訟法の定めによれば、支払督促の申立は、書面または口頭ですることになっています。
原則はこうなっていますが、現実には簡易裁判所の窓口は、大変忙しく、口頭による申立を受け付ける余裕はありません。
ですので、実務では、口頭での申立はできず、申立書を作成する必要があります。
規則では、申立書の作成については、紙の大きさがA4判の用紙を使用しなければならないと規定しているだけですが、簡易裁判所では支払督促についての規定は次のように改善されています。
@事件の記載は全て横書きとし、記録は左綴じとする。
A一般の債務者も一読して支払督促の内容が理解できるよう難解な法律用語を使わず、請求の趣旨及び原因の記載も箇条書きとし、用紙に収めるようにする。
B裁判所は、支払督促を迅速に発するため、相手方への支払督促状に申立書を引用添付して作成するため、債権者はわかりやすい申立書を作成しなければならない。
C申立書が読みやすく簡潔に記載されるとしても、訴訟において要求される請求原因事実は網羅されているものでなければならない。
なお、支払督促に関する書式のモデルが最高裁判所により公表され、これに準じた書式が簡易裁判所に用意されています。
支払督促申立書
支払督促申立書訂正申立書
仮執行宣言申立書
支払督促申立取下書
ちなみに、支払督促が出されたとしても、法的には仮定的なものです。
仮執行宣言の付く前の支払督促は、あくまでも暫定的なもので、いったん「異議」が出されれば、支払督促は無効になるのです。
しかし、支払督促に仮執行宣言が付くと、この支払督促に基づいて強制執行ができます。
これに対しても異議を申し立てる事もできます。
仮執行宣言付支払督促に対して異議が申し立てられず、確定すると、確定判決と同一の効力をもちます。
民事訴訟法384条(訴えに関する規定の準用)
支払督促の申立には、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
民事訴訟法271条(口頭による訴えの提起)
訴えは、口頭で提起する事ができる。
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