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担保不動産収益執行とは
担保不動産収益執行とは、土地建物といった不動産に抵当権が設定されているときに、これまでの担保権の実行は抵当物件を競売してその代金から優先的に弁済を受けていましたが、売却しなくても、その物件からあがる収益(家賃・地代)から優先的に弁済を受ける事ができる制度です。
この担保不動産収益執行の制度を受ける前提には、債権者には抵当権等の担保権の設定のあることです。
抵当権者の申立により、執行裁判所が収益執行の開始決定をし、管理人を選任します。
裁判所はこの抵当不動産の賃借人等に対して、その賃料等を管理人に交付するように命じます。
この管理人が執行裁判所の下で債権回収します。
この回収したお金は、執行裁判所が定めた期間ごとに債権者に対して配当します。
民事執行法180条(不動産担保権の実行の方法)
不動産(登記することのできない土地の定着物を除き、第43条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という)の実行は、次に掲げる方法であって債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ)の方法
二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。この章において同じ)の方法
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