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代表取締役の個人保証
法的には、会社の行った取引行為について、代表取締役である社長や他の取締役も、なんら個人的な責任を負うわけではありません。
株式会社では、社長といえども、自分が出資した限度で会社の負うべき責任を負えばよく、それ以上の責任は負わなくてもよいとされています。
しかし、返済が遅れるようであれば、社長個人にも連帯保証人になるよう請求すべきです。
中小企業では、会社が倒産しても社長個人として支払い能力を持っている場合があるからです。
ちなみに商法では、保証している債務が、主たる債務者の商行為によって生じたとき、または保証する事が商行為であるときは、債務者と保証人とが別個の行為によりそれぞれ債務を負った場合でも、連帯保証となると規定しています。
また、根保証とは、取引で生じる債務を継続的に保証するもので、期間や極度額を定めます。
根抵当権者は、設定の時より3年を経過したときは、いつでも元本の確定を請求できます。
また、期間の定めがない保証契約の場合の解約について、判例で「主債務者に対する保証人の信頼が害されるにいたった等、相当の理由がある場合には、債権者が信義則上見過ごす事ができない事情がある場合を除いて、保証人が一方的に保証契約を解約できる」としています。
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