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強制執行と債権回収
支払督促、調停、訴訟などを起こして、仮執行宣言付支払督促、調停調書、確定判決などの債務名義を取ると、国の執行機関である執行官や裁判所に申し立てて、強制執行をしてもらうことができます。
これ以外にも、強制執行することを認諾した文言を記載してある公正証書も、債務名義となり強制執行できます。
債務者がサラリーマンであれば、給料を差し押さえる事ができます。
給料の差押は、原則4分の1しか差し押さえる事ができません。
ただし、養育費などの扶養義務等の定期金債権については2分の1です。
債務者がサラリーマンであれば、差押を受ける事によって勤務先に知られてしまうことになるため、事前に交渉で債権の回収をできる可能性もあります。
また、差押えが禁止されている債権もあります。
差押禁止債権は、民事執行法152条に規定がありますが、この他にも個々の法令で定めた差押禁止債権があります。
@恩給受給権
A厚生年金保険給付受給権
B国民年金受給権
C国家公務員・地方公務員共済組合の給付受給権
D失業給付受給権
E児童手当・児童扶養手当受給権
F労災保険給付受給権
G国家公務員災害補償受給権
H生活保護の権利 など
民事執行法143条(債権執行の開始)
金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
民事執行法155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
一 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。
ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受ける事はできない。
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