調停と訴え提起前の和解

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調停と訴え提起前の和解

調停とは、裁判所で行う話し合いをいいます。

調停には、民事調停のほかにも、家事調停、農事調停などがありますが、債権回収の場合には民事調停になります。

調停は、話し合いですから、判決が出るわけではなく、話がまとまらなければ「不調」として手続は終了します。

また、申立人が申立を取り下げる事もできます。

調停は裁判所で行う手続なので、当然公平に行われますし、期日どおり進行しますので、話し合いも進めやすくなります。

調停では、調停委員が間に入ってくれ、仲介してくれます。

民事調停手続は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする、とされています。

当事者の話し合いの結果、調停が成立すれば、裁判所によって、「調停調書」が作成され、双方へ送達されます。

この「調停調書」は判決と同じ効力を持ちます。

調停調書は債務名義となりますので、これをもとに強制執行の申立ができます。

また、話し合いがまとまらなければ調停は不調となり終了しますが、不調になった後で訴訟への移行もできます。

調停終了後、2週間以内の訴訟提起ならば帖用印紙を使う事ができます。

調停は、債権者側だけで申立ができるというものではありません。

債務者側からも申立ができます。

また、特定調停は「支払不能に陥るおそれのある債務者」が申し立てる事になっています。

また、民事上の紛争について争っている当事者が、話し合いによって、お互いに譲歩しあって、争いを取りやめる約束をするのが和解契約といいます。

自由な話し合いにより、お互いに納得行く上で解決を図ります。

和解については、特に方式を定めていませんから、書面にする必要はありません。

そして、いったん成立した和解の内容について、後日、新たな証拠がでてきたとしても、和解のやり直しはできないことになっています。

紛争防止のためには、和解が成立したときに和解契約書として書面にする事が大切です。

書面にしたからといって、相手が和解の約束を履行されない場合には、訴訟を起こして勝訴判決をもらい、強制執行をすることになります。

これを手間をなくす手続が、訴え提起前の和解あるいは即決和解という手続です。

これは、紛争当事者の一方が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に和解の申立を行います。

裁判所は和解の勧告をし、成立した和解の内容を和解調書として作成します。

この和解調書は、訴訟における確定判決と同じような効力を持つものですから、相手が約束を履行しない場合には、これに基づいて強制執行をすることができます。

訴え提起前の和解は、費用が安く、債務名義になります。

裁判の関与する和解には、このほかに訴訟上の和解があります。

これは訴訟の途中で、裁判官の和解の勧告により、あるいは当事者からの申し出により、和解の話し合いを行い、話がまとまれば裁判官が和解調書を作成してくれるものです。


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