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不動産賃借権の取得時効
民法162条、163条をみると、財産権は全て取得時効の対象になりそうですが、占有をともなう財産権でなければなりません。
他人の物を占有しているので、他主占有といいます。
不動産賃借権も占有をともなう場合には、取得時効の対象になりますが、問題はその態様になります。
判例は「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは民法163条によって土地賃借権の時効取得ができる」旨を判示しており、別の判例は賃料の継続的支払を賃借権の取得時効の要件としています。
農地に場合は、10年も20年も経過してしまうことがあります。
農地の所有権移転や賃借権の設定には県知事ないし農業委員会の許可が必要ですが、時効による所有権や賃借権の取得の場合には、農地法上の許可が必要なのでしょうか?
古い判例では許可不要としていますが、現在では農地取得には知事等の許可が必要なことは周知ですから、10年占有していても「善意・無過失」といえないし、10年の時効成立を否定した例もあります。
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