物権的請求権(所有権) |
時効外 |
不動産を買って所有権を取得した人は所有権移転登記請求権をもち、また、所有権に基づく妨害排除請求権を持ちます。これらの物権的請求権は、所有権と同一とみて消滅時効にかかりません。 |
農地の移転登記請求権 |
10年 |
農地売買は知事等の許可がなければ効力を生じません。この知事等の許可申請協力義務は10年で時効にかかります。協力義務が時効の結果、登記も不可になります。 |
抵当権設定登記請求権 |
時効外 |
所有権以外の諸物権(例えば抵当権)についての登記請求権は、その物権が存続する限り時効にかからない。 |
譲渡担保権 |
独立しては時効外 |
民法167条2項により20年とする説もありますが、最高裁はこれを否定しています。被担保債権の存続する限り存続しますが、譲渡担保の内容の吟味が必要です。 |