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銀行預金の消滅時効
銀行預金の性質として、銀行に預金されたお金の所有権は銀行に移転し、預金者はその返還請求権をもつことになります。
この法的性質は消費寄託契約の一種とみられています。
この返還請求権は債権ですので、原則として商事時効の5年が適用されます。
<普通預金>
普通預金のときは、預金者が預入をしたときからいつでも払戻請求ができるので、預入と同時に時効が進行します。
その後、預入や払戻が何回も繰り返されます。
この場合はその1回1回が新取引となるわけですから、預入や払戻が継続している間は消滅時効は進行しません。
最後の預入、払戻の時から5年経過した時に消滅時効にかかるわけです。
現実の問題としては、銀行は預金について消滅時効を援用することはありません。
また、預金利子を支払った時は時効中断事由となるのでしょうか?
預金通帳に利息を記入すれば利息を預金者に交付したことになり債務承認として時効中断事由となりますが、単に銀行内部の元帳に記入しただけでは債務承認とならないとされています。
<当座預金>
当座預金とは、小切手等による支払事務の処理を銀行に委任し、他方その小切手の支払資金を銀行に預け入れることであり、これを当座勘定契約といいます。
預金者が銀行に預け入れたお金は小切手によらなければ払戻請求ができないので、当座契約の終了時(死亡や解約等)に残っていた預金残高につき、その時点から消滅時効が進行します。
当座勘定契約がなくならない限り、当座預金の返還請求権は消滅時効にかからないのでしょうか?
判例によると、当座勘定契約の存続する限り無条件では払戻請求をすることができませんから、当座取引継続中は預金の消滅時効は進行しないとしています。
現実には、当座預金についても銀行が時効を援用することはありません。
長期にわたって取引が行われない当座預金については合意によって解約されるでしょう。
<通知預金>
通知預金については、預金者が通知してから据置期間経過後、預金払戻請求権が発生し、その時から5年で消滅時効にかかります。
<定期預金>
定期預金は、その預金期間中は任意に払戻請求ができませんから、期間満了のときから時効が進行し、5年で時効にかかります。
自動継続定期預金の場合は、期日が来るとそれまでの元利金合計を元金として再び定期預金の預入がなされ、これが繰り返し、継続していきます。
自動継続の回数に制限がなければ永久に継続され、永久に消滅時効にかかりません。
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