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時効の援用
時効は、時効の完成によって利益を受ける者が、時効が成立したと主張しないと効果が生じません。
取得時効の場合には、それによって物の所有権を取得した人、消滅時効の場合はそれによって債務を免れる人が時効が成立したと主張する必要があるのです。
時効の制度は、真実の権利者の権利を侵害するものです。
時効の利益を受ける事を、良しとしない人もいるわけです。
ですので、時効の利益を受けるかどうかを利益を受ける人の自由選択にまかせたのです。
この選択行為を、時効の援用といいます。
民法145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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