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時効の起算日
民法144条には、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」と定められています。
この起算日というのは、消滅時効のときは権利者の権利行使の可能な日をいいます。
消滅時効というのは、権利の行使が可能になったのに、その後一定期間にわたり権利者が権利を行使しなかったときに完成するからです。
民法140条により、期間の起算点については初日不算入と定められています。
消滅時効は弁済日の翌日を第1日として計算をします。
弁済日の翌日が起算日となります。
取得時効のときは物の占有を開始した日、正確にはその翌日が起算日となります。
時効の効力は、その起算日にさかのぼって生じますから、取得時効によって他人の不動産の所有権を取得した人は、時効期間中に取得した果実もその人のものとなり、元の所有者に返還する義務がなくなります。
消滅時効のときは、例えば借金をしていた債務者は、元金が消滅時効にかかってしまえば、弁済日にさかのぼって借金がなくなってしまうので、その間の利息の支払義務もなくなってしまいます。
これを時効の遡及効といいます。
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