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弁済期の定められた起算日
民法144条には「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」とあり、この規定は取得時効にも消滅時効にも適用されます。
消滅時効については、民法166条1項に「消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する」と定められています。
例えば、1月1日が弁済期として契約してあれば、1月1日が起算日です。
ただし、計算上は初日不算入の原則により1月2日から何年と計算します。
弁済期といっても、出世したらとか、病気が治ったらなどという条件がついていたときは、その条件が成立した時からとなり、この場合は起算日もあいまいになります。
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