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承認というのは、時効の利益を受ける者の一方的な観念の通知といわれています。
時効を中断しようとする効果意思があることは必要ではなく、ただ、相手方に権利があることを知って承認の表示をすれば足りるのです。
承認をする人は、本人の他、法定代理人や任意代理人でもよいとされています。
民法156条には「承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない」としています。
この意味は、相手方の権限につき処分権は不要だが管理の権限は必要だとされており、成年後見制度の被保佐人が保佐人の同意無しに承認しても時効中断の効力は生ずるが、未成年者が親の同意なしに承認したときは親はこれを取り消す事ができるとされています。
承認の中でも重要なのは一部弁済、支払猶予願い等です。
債務者が債務の一部を弁済したときは、債務の全部について時効が中断します。
債務者が利息を支払うことは元本債権全体につき債務承認とみなされ、全体につき時効が中断します。
分割払いのときも、その1回分を支払えば全体につき債務の承認になりますが、1回分の1部を弁済したときも、その1回分だけではなく、全部について債務の承認があったとみなされ、全体につき時効中断となります。
支払猶予願いについていえば、支払延期願書を差し入れたりすることも債務の承認となります。
代金減額の交渉や債権者の請求を受けた連帯債務者が他の連帯債務者に先に請求しろと懇願するのも承認となるとされています。
一部弁済をしたとき、債務者の手許に債権者の領収書がありますが、債権者の手許にはそういう証拠が残らない場合、債務者は一部弁済をしていない、時効は中断していない、と主張する事があります。
この場合には、債権者が一部弁済を受けた事を証明しなければなりません。
ですので、債権者は債務者に領収書を出し、債務者は債権者に対して弁済承認書を出す必要が生じます。
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