特別法の時効・権利行使期間一覧

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DV被害の保護命令 6ヶ月 地方裁判所は夫婦間暴力(DV)の被害者を保護するために、加害者に被害者へのつきまとい等を6ヶ月間禁止する接近禁止命令を出すことができます。
特許権の存続期間 15年 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年で終了します。ただし、その特許発明の実施について安全性を確保するために相当の期間を費やして許可を得たりする必要があるときは、最長5年間、延長できる場合があります。特許権の相続人がいないときは権利は消滅します。
実用新案権の存続期間 10年 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願日から10年で終了します。その延長は認められません。実用新案権者は他人に通常実施権を利用させる事ができます。
意匠権の存続期間 20年 意匠権の存続期間は設定登録の日から20年で終了します。その延長は認められません。意匠権者は15年間、毎年1件ごとに登録料を払うことが必要です。
商標権の存続期間 10年 商標権の存続期間は不使用登録商標を整理する必要上、設定登録日から一応10年と定められています。他の工業所有権と異なり、商標権は更新登録の申請によって更新が許されます。
著作権の保護期間 50年 著作権は創作と同時に発生します。その存続期間は、原則として、創作時から著作者の死後50年までとされています。映画や写真の著作権も公表後50年です。
総選挙 30日 衆議院の任期満了による総選挙は、その任期満了の日の前30日以内に、解散による場合は、解散の日から40日以内に行います。総選挙の期日は少なくとも12日前に公示します。
通常選挙 30日 参議院議員の任期満了による通常選挙は、議員の任期満了の日の前30日以内に行うのが原則です。通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示します。地方公共団体の議員の場合も同じです。
審査請求期間 60日 行政庁の処分について不服を申し立てる審査請求は、処分を知った日の翌日から60日以内、処分時の翌日から1年以内になさなければなりません。ただし、止むを得ない場合は例外もあります。
歳入の督促、滞納処分等 30日 公共団体の歳入における督促、滞納処分についての審査請求又は異議申立ての期間は、当該処分を受けた翌日から起算して30日以内とされています。
異議申立期間 60日 行政庁の処分について不服を申し立てる異議申立ては、処分を知った日の翌日から60日以内にしなければなりません。審査請求は処分庁以外の上級行政庁に、異議申立ては処分庁に申立をします。
再審査請求期間 30日 行政庁の処分に対する審査請求の裁決を経た後の再審査請求は、裁決を知った日の翌日から起算して30日以内にします。一般概括主義によらず、原則は法律又は条令に定めのある場合に限り提起できます。
公法上の金銭債権の時効 5年 金銭の給付を目的とする国の権利又は国に対する権利は、他の法律に別段の規定なき時に限り5年間権利を主張しないと時効消滅します。この場合、時効の援用は要せず、また利益の放棄もできません。
国税徴収権の消滅時効 5年 国税徴収を目的とする国の権利は、法定納期限から5年間行使しないと、時効消滅します。国税徴収権の時効は援用を要せず、かつ、その利益放棄をすることができません。
還付金等の消滅時効 5年 還付金や過誤納金の国に対する請求権は、その請求ができる日から5年間、行使しない場合は時効消滅します。還付金等の時効も援用を要せず、利益放棄をできません。
地方税の消滅時効 5年 地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないと時効により消滅します。地方税の過誤納や還付金の請求も請求できる日から5年で時効により消滅します。
事業認定に関する処分 3ヶ月 国土交通大臣又は都道府県知事は、起業者からの事業認定申請書を受理した日から3ヶ月以内に、事業認定に関する処分をするよう努めなければなりません。起業者が事業の必要上土地を収用する場合は事業の認定を受けることが必要です。
損失補償の訴訟 3ヶ月 土地収用委員会の裁決のうち損失補償に関する訴えは、裁決書正本の送達を受けた日から3ヶ月以内に提起します。訴えの提起があっても、事業の進行及び土地の収用又は使用は停止しません。
登記簿等の保存期間 30年 不動産の権利に関する登記申請書は受付日より30年間これを保存します。ただし、登記簿並びに地図及び建物所在地は、その性質上、永久保存されます。
出生届 14日 子供が生まれた時は、14日以内に届出義務者が、医師等の作成した出生証明書を添付して出生地の市町村役場に届け出なければなりません。期日を過ぎた場合には3万円以下の過料が科せられます。
死亡届 7日 死亡した場合には、一定の者が7日以内に診断書又は検案書を添付して死亡地の市町村長に届け出なければなりません。
国籍取得の届出 1ヶ月 国籍法に基づき国籍を取得した場合、その届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1ヶ月以内に届け出なければなりません。国外にある場合は、3ヶ月以内です。
転入届 14日 転入(ただし、出生による場合は除く)をした者は、転入をした日から14日以内に、氏名・住所等の一定の事項を市町村長に届け出ます。世帯や世帯主の変更があった場合の世帯変更届も同様です。
免許証有効期間 5回目の誕生日から1ヶ月 運転免許証の有効期間は、優良運転者・一般運転者・違反運転者等の別と、70歳未満・70歳・71歳以上の区分の組み合わせで、3年、4年、5年の有効期限が決まります。70歳未満で優良運転者・一般運転者なら5年です。
割賦販売契約の申込撤回 8日間 業者が営業所以外の場所で、換言すれば訪問販売で売った商品につき買手は8日以内なら取り消せます。
製造物責任の損害賠償 3年、10年 製品の欠陥がもとで事故が起こったとき製造業者への損害賠償請求権は、被害者等が、損害及び賠償義務者を知った時から3年間で時効にかかり、製造業者が製造物を引き渡した時から10年間が除斥期間になります。製造物責任法(PL法)により規定され、民法の不法行為による損害賠償と異なり故意・過失の立証が不要です。
宝くじの払戻 1年 当選懸賞金請求権は1年で消滅時効にかかります。
公営ギャンブルの払戻 60日 公営ギャンブルの的中投票権の払戻金や、投票が無効になったときの返還金の債権は、レースの翌日を1日目として60日間行わないときは時効によって消滅します。中央競馬、地方競馬、競輪、競艇、オートレースなど、全て共通です。
交通事故の保険金請求権 2年 強制保険は原則として、被害者請求は車保有者の責任発生時から2年、加害者請求は加害者が被害者に賠償金を支払ったときから2年です。なお、任意保険は賠償金支払時、示談書成立時から2年です。交通事故の損害賠償請求権の消滅時効は3年です。
電子記録債権の行使 3年 電子記録債権とは、手形や売掛債権を電子化したものをいいます。紙媒体に代わる決済手段として注目されています。電子記録債権は、3年間行使しないと時効により消滅します。電子記録の保存期間は、電子記録の種類に応じて5年・10年です。
身元保証契約の効力期間 3年 身元保証は契約書で期間を定めなければ、原則3年、商工業見習い者の身元保証契約は5年です。契約書で定める期間の最大限度は5年です。

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