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抵当権者への時効中断の効力
民法396条には「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない」としています。
債務と抵当権とは一体ですから、債務が消滅しない限り抵当権も消滅しないわけで、債務について時効中断があったときは抵当権の時効も中断する、ということなのです。
民法396条には債務者及び抵当権設定者とありますので、その他の抵当権の第三取得者とか後順位抵当権者については、主たる債務について時効中断があっても、それだけでは後順位抵当権者等に対する関係では抵当権の時効は中断しないとされています。
債権者Aが債務者に500万円を貸し、債務者所有不動産に一番の抵当権を設定したとします。
その後、別の債権者Bがこの債務者に300万円を貸し、同じ不動産に二番の抵当権を設定したとします。
債権者Aの500万円が10年の消滅時効にかかったとすると、債務者は、当然この援用権がありますが、もし、債務者がこれを援用しない時は、債権者Bに援用権があるのでしょうか。
援用できるとすれば、債権者Bは実質的には自分が一番抵当権者になれるわけですから、利益になります。
しかし、判例は、物上保証人、抵当不動産の第三取得者にも援用権を肯定してきましたが、まだ二番抵当権者には援用権を認めていません。
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