民事調停の中断効 |
民事調停による調停申立には催告の効力を認めることができ、時効中断の効力が認められる。 |
破産宣告申立の中断効 |
破産宣告の申立は、裁判上の請求(中断事由)となる。 |
連帯保証人に対する提訴の中断効 |
手形債務を主たる債務として手形外で連帯保証契約のあるとき、連帯保証人に対する提訴は手形債務の消滅時効も中断する(中断事由としては例外的事例である)。 |
物上保証人の承認と中断効 |
物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、それは被担保債権者である主債務者の消滅時効を中断しない(主債務者の承認とはならない)。 |
一部弁済と承認による中断効 |
債務の一部弁済(又は一部弁済のために振り出された小切手の支払)は、全債務の承認となる。 |
競売申立の中断効 |
債権者から物上保証人に対し競売申立があっても、債務者には、競売申立の日ではなく、その開始決定送達の日から被担保債権の消滅時効中断の効果が生ずる。 |
競売開始決定の送達と中断の時期 |
物上保証人に対して競売の申立がされた場合、競売開始決定の通知がされた時ではなく、競売申立時に消滅時効は中断する。 |
仮差押の中断効 |
仮差押による時効中断の効力は、仮差押のその登記の抹消まで継続している。 |
納付催告の中断効 |
未納国税につき督促手続をとらずに納付催告しても、時効中断事由となる。 |
時効完成後の見舞金交付と中断効 |
交通事故の損害賠償請求の時効完成後の見舞金(1万円)の交付は債務の一部履行で中断事由となる。 |
執行申立の中断効 |
債権者が執行官に対し金銭債権に動産執行申立をしたとき、消滅時効は中断する。 |
債権差押えの中断効 |
債権差押えによって、請求債権自体の時効は中断するが、被差押え債権については時効中断はしない。 |
示談交渉の中断効 |
交通事故で賠償金額のみが争点になり、交渉を続けている時は権利の承認となる。時効完成前なら中断が生じ、完成後なら信義則上、援用が許されなくなる。 |
保証人への請求・差押えと中断効 |
債権者から保証人に対し請求・差押等をしても主債務については時効中断せず(ただし連帯保証人なら中断効あり)。 |
債権の届出と中断効 |
不動産競売手続において抵当権者が裁判所に債権の届出をしてもその債権の消滅時効を中断しない。 |
催告の効果 |
中断のための催告は6ヶ月だけしか効力がないが、催告を受けた債務者が調査のため猶予を求めた時は、その回答があるまで6ヶ月の期間は進行しない。 |
手形債権の催告 |
手形債権の時効中断のための催告は手形呈示を伴わない請求でも可。 |
物上保証人への抵当権実行と時効の中断 |
物上保証人に対する抵当権実行でも、一被担保債権の消滅時効を中断する。 |
登記抹消訴訟の中断効 |
所有権に基づく抹消登記請求訴訟において被告が自己に所有権ありと主張して請求棄却を求め、勝訴すると取得時効中断の効あり。 |
訴訟上の請求と中断効 |
債務不存在確認請求訴訟、請求異議訴訟並びに抵当権抹消請求訴訟において、被告が債権の存在を主張する事は、当該債権について裁判上の請求に準じて消滅時効の中断効あり。 |
手形金債務の承認と中断効 |
手形金債務承認は原因債権の承認の効力があるから、消滅時効を中断させる。 |
手形金の請求訴訟と中断効 |
債務支払のための手形の場合、手形金請求訴訟は原因債権の消滅時効を中断する。 |
仮差押の執行取消と中断効 |
仮差押の執行を停止するため供託金を提供した場合、失効は取り消されても執行保全の効力は供託金の上に残り、時効中断の効力も存続する。 |