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時効完成前後の放棄
民法146条には、時効の利益はあらかじめ放棄することはできないと定められています。
時効完成前に、あらかじめ時効が完成しても時効は援用しませんと約束しても、それは効力を生じないということです。
時効完成前に、時効期間を延長する約束をしても、それも無効です。
消滅時効の場合には、債権者が債務者に圧力をかけてあらかじめ時効利益の放棄をさせるということが起こっては、時効制度の意味がなくなってしまうからです。
また、民法146条の反対解釈として、時効完成後に時効利益を放棄することは有効だとされています。
時効には援用が必要ですから、援用しても、しなくても自由ですから、援用しないと約束するという放棄はできるのです。
時効期間の途中で、すでに経過した時効期間だけを放棄することは、有効とされています。
時効の利益を放棄する場合には、相手方の同意は必要としません。
また、時効完成後に、一部の弁済をすることがあります。
その多くは、時効の完成した事を知らないで一部弁済したり、弁済猶予願いを出したりしたものです。
判例上は、この場合、時効の放棄とみなされています。
消滅時効制度は債務者の利益保護のためにあります。
時効完成後に債務者がお金を一部でも弁済したとしたら、その時点で債務の存在を明確に債務者が認めたことであり、証拠上も明確になったわけですから、時効利益を放棄したとみてよいとされています。
判例は「時効完成後、債権者に対して債務者が債務を承認した以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、以後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である」としています。
では、時効の援用を撤回できるのでしょうか?
時効援用の撤回ができるかどうかについて、かつて判例は、時効の援用を訴訟上の防禦方法に過ぎないと見る立場から、援用の撤回は可能としていました。
しかし、その後「いったん時効の援用があったときは、時効による権利の取得は確定不動のものとなり・・・」として、援用の撤回を認めない判例が出されています。
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