借地契約の存続期間 |
30年 |
借地借家法では、堅固・非堅固の区別無く借地権の存続期間は一律30年と定められ、契約でこれより長い期間を定める事ができます。借地権の更新後の期間は、最初の更新は20年、次からは10年になります。 |
定期借地権の設定 |
50年 |
存続期間を50年以上として借地権を設定できます。この場合には、契約の更新、建物築造による存続期間の延長、建物買取の請求をしない旨を定める事ができます。この特約をする場合には、公正証書による書面にしなければなりません。 |
借家契約の最短期間 |
1年 |
1年未満の借家契約で定期契約にしなかったときは、期間の定めのないものとみなされます。期間が1年未満でも、材料置き場などのように一時使用が目的の場合には、適用がありません。 |
借家契約の解約申入れ |
6ヶ月 |
期間の定めのない借家契約の解約申入れ期間は6ヶ月前にします。期間の定めのある場合で定期借家契約でない場合は、満了前6ヶ月ないし1年以内です。 |