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相対的商行為と時効
商法上、商行為には絶対的商行為と営業的商行為と附属的商行為の3種類があり、後の2つを絶対的商行為に対して相対的商行為といいます。
絶対的商行為とは、商品取引所の取引や手形行為等4種が規定されており、営業的商行為とは、運送業、出版業、保険業等13種類の商行為が規定されています。
いずれも「商人」の概念を定める基礎となる重要な商行為です。
附属的商行為とは、商人がその営業のためにすることによって初めて商行為となる行為をいいます。
これらの商行為の消滅時効期間ですが、商法は原則として「商行為によって生じた債権」は5年と規定しています。
しかし、商法522条には「ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる」と規定しています。
小売商人の売買代金請求権等は民法の短期消滅時効2年が適用されます。
商法522条が適用されるのは、商行為たる消費貸借の場合ぐらいになります。
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