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商行為の時効とは
当事者が商人なら商事債権となり、5年で消滅時効にかかります。
しかし、商人が個人として、商売に関係なく、貸したお金も5年で消滅時効にかかるかといえば、こういう場合の貸金返還請求権の消滅時効は10年です。
商人であっても個人として、商売に関係なく行動をしますし、商人であっても、友人にお金を個人的に貸すこともあるからです。
商人の営業上の行為と非営業上の行為との区別は、かなり難しいのです。
商法503条2項には、「商人の行為はその営業のためにするものと推定する」との規定がありますので、非営業上の行為だというためにはそれだけの十分な根拠が必要となります。
土木建築請負業者が自己の貸家を建築するための資金を借用する行為は、営業上の行為とは推定されないとの判例があります。
また、金融業者であるというだけでは商人とはいえず、貸金業の届出が受理された者でも、金融行為自体は商行為ではないとする判例もあります。
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