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取得時効の効力と起算日
取得時効にも民法144条が適用されますから「時効の効力はその起算日にさかのぼる」とされています。
消滅時効のときは「権利を行使することができる時から進行開始する」と規定されていますが、取得時効にはそのような規定はありません。
取得時効のときは起算日を考えることは不合理だという考えもあります。
現時点から昔にさかのぼって10年前にすでに占有していたことを証明したら10年時効の成立を認めてもよい、との考えなのです。
しかし、判例は「時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意にその起算日を選択し、時効完成の時期を決定すべきであって、取得時効を援用する者において任意にその起算日を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである」としています。
この判例は、時効の完成は起算日にさかのぼるので、取得時効によって不動産を取得した人は起算日からずっと所有者であったことになり、その間、その不動産から得た果実を旧所有者に返す必要はなく、また、起算日以後、この不動産を処分したのなら、その処分も完全に有効になるのです。
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