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債権譲渡と時効援用者
債権譲渡について、時効期間完成後と時効期間完成前について考えてみます。
民法468条によると、債権譲渡につき債務者が異議を留めなかったときには、譲渡人に対抗し得る事由を、譲受人には対抗できないとされています。
判例では、時効援用はこの対抗し得る事由に入らないというのもありますが、時効が完成した後の債権譲渡の承認は、時効利益の放棄としたものもあります。
時効期間完成前の譲渡承認が時効中断になるかは、疑問です。
債権者代位権について、後順位抵当権者が、この代位権で被担保債権の時効を援用できるかは、民法145条の援用権者が当事者に限るのかの問題になります。
判例は「後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、・・・消滅時効を援用することはできない」と否定していますが、学説の中には、代位して時効援用できるとするものもあります。
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