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手形の利得償還請求権の消滅時効
手形の利得償還請求権とは、手形上の権利が「手続の欠陥又は時効」によって消滅したときに、手形所持人の利益保護のために所持人に認められた権利をいいます。
例えば、手形振出人が手形を第一裏書人に交付し、第二裏書人にこれを裏書譲渡したとします。
手形振出人は、第一裏書人に手形金支払義務を負っています。
しかし、第一裏書人は第二裏書人に裏書譲渡したことで、回収済みになっています。
手形振出人は支払義務を負い、第二裏書人がこれを請求する権利を持っていることになるのです。
この場合、満期から3年経過して時効にかかったとすると、手形振出人は得をし、第二裏書人は損をすることになります。
手形は転々と裏書されている間に3年ぐらい経つ事が多いので、時効によって全てを終了とせず、所持人である第二裏書人は手形振出人に利得償還請求ができるとしたのです。
利得償還請求権の消滅時効と起算日と期間について、判例は「手形債権消滅のときから5年」としています。
この判例も、利得償還請求権を商法501条4号にいう「手形に関する行為」、商行為によって生じた債権に準じて考え、その消滅時効期間は商法522条の5年としたのです。
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