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割賦払い債権の起算点
割賦払いの契約でお金を借りたとき、例えば3ヶ月だけ返済したが、その後債務者が支払わなかったとします。
割賦契約の時は、多くは「1回でも割賦払いを怠ったときは当然に割賦払い契約は解除されその時の残額を一時に支払う」との特約をつけます。
これを「期限の利益喪失約款」といいます。
判例は「割賦金弁済契約において、債務者が割賦払いの約定に違反して割賦金を支払わなかったときは直ちに残額全部を弁済すべき約定が存在する場合には、債権者がとくに残額全部の弁済を求める意思表示を債務者に対してなしたときは、その時から残額全部について消滅時効が進行開始する」としています。
注意すべき点は、割賦金を1回でも支払わなかったときは債権者から債務者に催告をしなくても割賦契約が解除されて、直ちに残額全部を一時に支払うべしと契約書に書いてあったとしても、判例によると債権者から債務者への催告は必要だということです。
割賦契約書に期限の利益喪失約款がなかったときは、債権者から債務者に対し遅滞している割賦金の支払催告をし、何月何日までに支払わなければ割賦契約を解除すると通知しなければなりません。
その期限までに割賦金を支払わなかったとき、改めて割賦契約解除の通知と残額の支払の催告とをすることになります。
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