サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
交通時効の加害者請求と被害者請求の時効
交通事故の保険金の請求で、加害者請求の時と被害者請求の時では、時効の起算点が異なるのはどうしてでしょうか?
交通事故の損害賠償請求権の消滅時効は3年ですが、保険金の請求権は2年です。
この保険金の請求につき、加害者請求手続のほかに被害者請求手続というのがあります。
これは強制保険で認められる制度ですが、現在では一定の条件の下に任意保険でも認められています。
保険金というのは、加害者が被害者に賠償金を支払った後で、その領収書をつけて加害者が保険会社に請求するものです。
自賠責保険に限って被害者の便宜のため、被害者から直接、保険会社に請求できるようになっているのです。
被害者請求の時は、退院の時に病院に50万円支払ったとすると、その時から被害者は保険会社に50万円を請求する権利を持つので、そこから消滅時効が進行するわけです。
もし、保険金の被害者請求をしなかったときは、被害者は退院のときから3年以内に50万円を請求できます。
退院から2年経って、加害者が被害者に50万を支払ったとすると、加害者は、この50万円を保険会社に請求する権利が生ずるので、加害者の保険会社に対する保険金請求権の消滅時効は、そのときから進行するのです。
スポンサードリンク
|