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取得時効要件の善意・悪意・無過失・有過失
民法162条1項を「悪意又は有過失20年」の取得時効、2項を「善意かつ無過失10年」の取得時効といっています。
善意・悪意、無過失・有過失とは「物の占有者が占有の開始時に、その物が他人の物であることについて善意かつ無過失であったか、または悪意又は有過失であったかどうか」というような、言われ方をします。
善意・悪意というのは、善いとか悪いとかの問題ではなく、「不知」か「知」かということです。
物の占有をし始めた人が、その占有の最初の時点で、その物が他人物だと知っていたとすると悪意、他人の物だとは知らなかったとすると善意ということになります。
そして、善意かつ無過失とは、他人の物だと知らなかったことにつき無過失であったということです。
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