債務不履行によるもの |
10年 |
債務不履行による損害賠償請求権の根拠は民法167条1項です。基本債権の時効期間と同一です。基本債権が商事なら5年です。損害賠償の発生原因は、債務不履行と不法行為の二つあります。 |
不法行為によるもの |
3年 |
不法行為による損害賠償請求権の根拠条文は民法724条です。損害をしったときから3年、不法行為のときから20年です。20年は除斥期間です。不法行為とは交通事故等です。殺人、傷害も民法では不法行為です。 |
後遺障害の損害賠償請求権 |
3年 |
後遺障害認定日が起算日になるのが通常です。交通事故のときは、通常損害は退院時、後遺症は認定時から起算するとみてよいのですが、長期入院の場合は要注意です。 |
示談金 |
3年 |
民法724条が根拠条文です。交通事故につき示談が成立したときは、示談金請求権は、成立時から3年です。示談成立によって時効中断するので、そこから3年となります。 |
賃貸借・使用貸借によるもの |
1年 |
根拠条文は民法600条と621条です。学説上はこれを除斥期間としますが、損害賠償にも種々の期間があります。借主の持ち出した費用の償還についても同じです。 |
不当利得返還請求権 |
10年 |
民法167条1項が根拠条文です。不当利得返還請求は損害賠償ではありません。基本債権とは関係なく不当利得返還請求権は10年です。 |