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保証債務の附従性とは
保証債務は主債務に附従します。
この附従するとは、どのような意味なのでしょうか?
債権者、債務者、保証人がいるとします。
債権者、債務者の主たる債務が成立しなければ、保証債務は成立せず、それが消滅すれば保証債務も同時に消滅します。
保証債務がその成立・存続・消滅等において、主たる債務と運命を共にすることを「附従性」といいます。
この附従性が、保証債務・連帯保証債務と連帯債務を区別します。
附従性は、保証債務・連帯保証債務にはありますが、連帯債務にはありません。
主たる債務につき確定判決があって、消滅時効期間が10年に延長されれば、これに附従する連帯保証債務の時効期間も10年になります。
しかし、附従性のない単なる連帯債務の場合には連帯債務者の一人について時効期間が延長されても他の連帯債務者のそれが10年には変わりません。
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