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取得時効要件の自主占有
民法162条には「所有の意思をもって占有した者」が時効取得できると規定していますが、これを自主占有といいます。
占有というのは物を持っている状態ですが、土地の場合にはそれを耕作するとか、その土地上に建物を建てて住んでいるとかが、土地の占有になります。
Aさんの土地を賃借してこの土地にBさんが建物を建築して住んでいたとすると、この場合もBさんは土地を占有していることになりますが、この時のBさんの占有を他主占有といいます。
Bさんは占有している土地が自分の物ではなくAさんの所有物である事を認容し、Aさんに地代を支払っているわけですから、Bさんの土地占有は所有の意思を持った占有である自主占有とは違います。
所有権の取得時効が成立するためには、物の自主占有を10年ないし20年間継続しなければなりません。
自主占有の要件である所有の意思というのは、土地の周囲に塀を作ったとか、土地上に自分で買ってきた樹木を植えたとかいう外形的事実があれば、そのときに自分の所有物として、所有の意思で占有を始めたと見られるのです。
民法163条の場合は、所有権以外のものが対象になっていますので所有の意思ということはなく、「自己のためにする意思をもって当該財産権を行使する者は」となっています。
不動産賃貸借の場合には、不動産について自分に賃借権があると思って、その不動産を占有し使用していればよいことになります。
これは他主占有ですから、他主占有を何十年続けても占有物の所有権を取得する事はありません。
しかし、それによって不動産賃借権を時効取得するための占有権になります。
相続と占有の関係について、相続は占有の性質を変更しないとされています。
親が所有の意思で自主占有していたとすると、相続人も同じ所有の意思をもった占有を続けることになります。
親が土地を賃借し賃借権を有していた場合、相続人がこの土地を親の所有物だと思って占有を承継した場合、相続人が善意だったとしても自主占有にはならず、土地所有権の取得時効は成立しません。
あくまでも土地賃借権の相続である他主占有にとどまるとされています。
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