物上保証人、抵当不動産の第三取得者の消滅時効の援用

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物上保証人、抵当不動産の第三取得者の消滅時効の援用

物上保証人というのは、AさんからBさんがお金を借りる時、Bさんには担保に提供する不動産等がないので、Cさん所有の不動産を担保に提供してもらう場合のCさんのことをいいます。

Aさんが債権者、Bさんが債務者、Cさんが担保提供者であり物上保証人なのです。

抵当不動産の第三取得者とは、すでに抵当権の設定されている不動産を、そのままの状態で買った人をいいます。

抵当権はそのまま付いていますので、抵当権に基づいて不動産が競売にかけられるとその不動産を失う可能性があるのです。

物上保証人や第三取得者は、債務者ではないので、直接の当事者ではありませんが、主たる債務者の債務が時効で消滅すれば物上保証人の抵当権はなくなりますし、第三取得者は不動産を他人に取られる心配がなくなります。

主たる債務者の有する消滅時効の援用を物上保証人がすることを認めた判例や、抵当権が設定されている不動産の第三取得者に同様の時効援用権を認めた判例があります。

この判例は「民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である」としています。

これは、債権者代位権を行使して主債務者の時効援用権を代位行使することを認めるということです。

抵当権の後順位者は、一番抵当権の被担保債権についての消滅時効を援用しうるか、については、判例はこれを否定しています。

債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために必要な場合に、債務者が行使を怠っている財産上の権利を、自分の名で代わって行使する権利をいいます。

債務者の財産が債務者の全債務より不足しているのに、債務者が自分の有する貸金を取り立てなかったり、時効中断をしなかったりするとき、債権者が、その債務者に代わって、債権を取り立てたり時効中断をしたりする場合の権利をいいます。

債権者代位権が行使されることにより得られた財産や権利は、債務者に帰属し、総債権者がその利益を受けることになっています。

債権者代位権を行使したものが優先的に弁済を受けられるのは、そのために要した費用だけです。

慰謝料請求権などのように債務者の一身専属権は対象となりません。


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